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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
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兵庫県 社会福祉法人 ( No.95 )
日時: 2016/09/24 07:27
名前: shin ID:QfByyd2M

【経営母体】社会福祉法人

【運営事業】特別養護老人ホーム

【処分内容】特別養護老人ホーム 指定の効力の一部停止(新規利用者受け入れ6ヶ月間停止) 6ヶ月間介護報酬請求が上限の8割(報酬の20%減額)

【不正受給額】特別養護老人ホーム ―

【返還金】特別養護老人ホーム ―

特別養護老人ホーム 入居者に対して人格尊重義務違反

・入所者に職員が髪を引っ張られた事に対し、別の職員が入所者の髪を掴み身体的・心理的な虐待を行った。

・入所者の依存的な言動に職員が立腹し、職員が暴言を発して心理的な虐待を行った

・入所者が自身の指をなめる行為を見て職員が暴言を発して心理的な虐待を行った

・入所者に職員が叩かれたことに対し、職員が叩き返し身体的・心理的虐待を行った

特別養護老人ホーム 報告義務違反

・施設に虐待について通報があったが、施設から市に対して報告が無かった

【その他】通報により虐待が発覚
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