返信記事数が100件あります。これ以上の書き込みはできません。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
メンテ

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

茨城県 有限会社 ( No.97 )
日時: 2016/10/17 07:48
名前: shin ID:LUM0J7g.

【経営母体】有限会社

【運営事業】グループホーム

【処分内容】グループホーム新規利用者への提供に対する効力6か月の停止 上記期間(6ヶ月)介護報酬を4割の減額

【不正受給額】グループホーム 不明(公表無)

【返還金】グループホーム 不明(公表無)

グループホーム 人員基準違反

・介護支援専門員の計画作成担当者を配置していなかった

グループホーム 不正請求

・介護支援専門員の計画作成担当者を配置していなかったにもかかわらず減算請求をせずに満額請求として、不正に介護報酬を請求し受領した
メンテ

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成