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[67] 指定取消処分や行政処分事例を紹介
日時: 2015/07/27 20:03
名前: 青森県福祉サービス支援協会 ID:W4AngNCU

不正受給として介護報酬の返還には時効がありますが、指定取消事由には時効がありません。

例えば平成12年の介護保険施行時に開設した事業所が利用者負担の一割を徴収していなかった場合、不正受給としての介護報酬の返還は時効を迎えていても、不正受給としての指定取消要件には時効が無い為、年数の経過にかかわらず指定取消処分を受けます。

毎年100事業所程度の事業所が指定取り消しや介護報酬の返還等の行政処分を受けていますので、有料老人ホームかかわる居宅介護支援や報恩介護を中心に事例を紹介します。
メンテ

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東京都 株式会社 ( No.99 )
日時: 2016/10/17 07:55
名前: shin ID:LUM0J7g.

【経営母体】株式会社

【運営事業】デイサービス

【処分内容】デイサービス 指定取り消し

【不正受給額】デイサービス 不明(公表無)

【返還金】デイサービス 約1120万円

デイサービス 虚偽申請

・生活相談員が常勤で勤務できないにもかかわらず、常勤で勤務するとした虚偽の申請書を作成して不正な手段により指定を受けた

デイサービス 人員基準違反

・指定時より常勤の生活相談員を配置していなかった

デイサービス 不正請求
・個別機能訓練計画を作成せずに個別機能訓練加算を不正に請求し受領した
メンテ

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